體調不良があつても介護職員を休ませなかつたから訴へられ、和解に應じざるを得なかつたわけで
今後はこの和解もベースにされて判斷の材料となります。訴へられるだけでも辯護士費用等がかかります
からふざけた所は戒めとするでせうね。介護屋は逆提訴することも可能ですが全く非がないことが前提になります。
この事案で「遺憾の意」を出して謝罪してゐるところがポイントです。