イベルメクチンについて厚労省は「現在は医師が適応外使用という形で患者の理解を得つつ使用することは可能だ。日本と同じような薬事審査の水準を持つ国での承認がない限り、特例承認の制度の対象にはならない」との見解を示した。

https://www.zakzak.co.jp/smp/soc/news/210814/dom2108140003-s2.html