>>51
日本に於いて「罰金」は刑罰の一種で在り、刑罰権を有するのは国家に限られる。
従って個人や法人が個人に対し「罰金」と称して強制的に金を徴収するのは「恐喝罪」である。
労基か警察に相談したら?