>>484
申し立て書では、主に「ローマ規程第6条、第7条、第8条の違反」が書かれていますが、以下のようなものです。

ローマ規程 第六条 集団殺害犯罪

この規程の適用上、「集団殺害犯罪」とは、国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。

(a) 当該集団の構成員を殺害すること。
(b) 当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。

……から(e)まで続きます。

ローマ規程 第七条 人道に対する犯罪

1 この規程の適用上、「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。

(a) 殺人
(b) 絶滅させる行為
(c) 奴隷化すること
(d) 住民の追放又は強制移送
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく

……から長く続きます。

ローマ規程 第八条 戦争犯罪

1 裁判所は、戦争犯罪、特に、計画若しくは政策の一部として又は大規模に行われたそのような犯罪の一部として行われるものについて管轄権を有する。

2 この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。

(a) 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に対する重大な違反行為、すなわち、関連するジュネーヴ条約に基づいて保護される人又は財産に対して行われる次のいずれかの行為

(i) 殺人
(ii) 拷問又は非人道的な待遇(生物学的な実験を含む。)
(iii) 身体又は健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えること。
(iv) 軍事上の必要性によって正当化されない不法かつ恣(し)意的に行う財産の広範な破壊又は徴発

……から長く続きます。

国際刑事裁判所に関するローマ規程

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ワク信共は、以上の自ら率先して実行している人殺しだ。
問答無用、殺処分でいいだろう。