事業主の皆さまへ   令和4年2月号
日本年金機構からのお知らせ
医療職の方が新型コロナウイルスワクチン接種業務に
従事したことにより得た給与所得は
「年間収入に含めない特例措置が実施されています。」
特例措置は令和4年2月まででしたが、令和4年9月まで
延長となりました。

4回目打つ気マンマンw