0159名無しのアビガン(京都府) (ワッチョイ 09aa-Yn6i)垢版 | 大砲2022/03/27(日) 06:28:51.91ID:OPsgf+NG0 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「接種を受ける よう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されて いる。 つまり、接種を受けるよう努めなければ「違法」ってわけだ。 ただし強制でもなければ、罰則もない。 努力義務と呼ばれていて、5〜11歳には適用外だ。