>>661
国政の福利を享受するのが国民であるのは、
日本国憲法前文でも言及されている「人類普遍の」憲法の原理。
憲法の下で行われる地方自治も、国政の福利の享受者である国民が国政の福利をより良く享受するための地方自治で、外国人の福利は憲法の下で行われる地方自治の目的とはなり得ない。