ワクチンの治験参加者における海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate_00001.html

接種証明書の申請と発行について
対象
治験に参加された方で、我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とされている方のうち、以下に該当する方。

ア 治験において対照薬(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防に効能又は効果があるとして製造販売承認を受けたもの)を投与された方
イ 治験において被験薬(治験により有効性等を確認しようとするもの)を投与された方のうち、治験実施後に当該被験薬が新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防に効能又は効果があるとして製造販売承認を受けており、かつ、当該承認の範囲で投与された方

※参加された治験において、対照薬と被験薬のいずれを投与されたのか、また、イの場合に示されている条件に該当するかどうかについては、治験を実施した医療機関から治験に参加された方に「治験実施者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面を送付することをもってお知らせすることとしています。
※「製造販売承認を受けたもの」は、令和4年8月1日現在、以下のとおりです。最新の状況は、接種証明書の申請時にご確認ください。
・コミナティ筋注(製造販売元/ファイザー株式会社)
・スパイクバックス筋注(製造販売元/モデルナ・ジャパン株式会社)
・バキスゼブリア筋注(製造販売元/アストラゼネカ株式会社)
・ヌバキソビッド筋注(製造販売元/武田薬品工業株式会社)
・ジェコビデン筋注(製造販売元/ヤンセンファーマ株式会社)