>>938
アメリカの国政の福利の享受者は、
最後の憲法改正により「われらとわれらの子孫のために」アメリカの国体constitutionを確定した国民とその純血子孫である国民。(国民と奴隷との子を奴隷とするのが国民の福利ならそうするように命じ、国民と同等とするのが国民と福利ならそうするように命じるのが憲法)

日本の国政の福利の享受者は、
天皇を国と国民統合の象徴とする事を総意とする者達。
総意を構成する意思があれば、国政の福利の享受者である国民であり続ける。
所有物扱いしようとする輩に対しては、自衛権を行使出来る。