>>963
ポツダム宣は、日本人の民族国家として日本は存続するとしていて、日本への民族的な同化を台湾や朝鮮の日本への復帰等の要件とし、ハードルを上げています。

大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、
歴代天皇以来の代々の臣民の慶福のための憲法で、
明治天皇以来の代々の臣民なら異民族でも国政の福利の享受者です。

日本国憲法は、
改正前の憲法で「万世一系」の美称で形容されている日本の古代以来の天皇を、国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により一つの民族であり国民である者達が国政の福利を享受する(日本国憲法第1条と前文の「人類普遍の」憲法の原理)単一民族国家の憲法です。単一民族国家の憲法なので、人種による差別を禁じる規定はありますが、民族による差別を禁じる規定はありません。