>>332
結局、オンライン受診は感染者がどこにいようが、その人の住所地の(保険証に記載住所の)公費負担者が自分の所のルールに従って(原則は国→各都道府県の首長の判断によるローカルルールプラス市町村毎のプラスα)公費負担をする(又は自己負担させる)と