>>488
憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定しないと、九条を国民の福利を守る権利である自衛権を制限する規則と解釈する事は出来ない。

憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理により、国政の福利を享受するのは国民であり、国家目的は国民の福利で、「原理に反する」憲法の規則は「排除」され無効となるからね。
九条は自衛権の行使を一切制限していないと解釈しないと無効になってしまう。
九条に芦田修正が為された事により、自衛権を行使して外交関係を処理する目的で統帥される軍は合憲と極東委員会は判断して、軍人の入閣を禁じる文民条項を要求した。憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理に抵触しないようにする為に、芦田修正は絶対に必要だったという事ね。

憲法前文の法規範性や裁判規範性を認めれば、
九条は自衛権を一切制限していないと解釈するしか無い。個別的自衛権も集団的自衛も一切制限していないと解釈するしか無い。

九条は、
国は他国と決闘(戦争)してはいけない、決闘に訴えると威嚇してはならない、他国を攻撃して決闘を仕掛けてはならない。これ等の目的で武装してはならない、決闘(戦争)する権利は認めない。

と書いてあると解釈するしかない。