不開示決定

分離やゲノム決定など間接的な存在証明は循環論法になり存在証明にならないという主張に反証できる資料がない。
感染症法第6条で病原体の存在を確認しなくても・できなくても、感染症を法に規定できる仕組みなので、循環論法になろうが問題ない。
#感染症法が諸悪の根源

https://x.com/chabandemictv2/status/1762216044498944192
https://imgur.com/a/iqNxMlU