イベル毒チン輸入業者は犯罪者です

処方箋なしに販売するのは薬機法(旧薬事法)違反の犯罪です

イベルメクチンは、処方箋が必要な劇薬指定です

輸入業者からイベル毒チンを買うべきではありません

犯罪者から購入して犯罪に加担してはいけません 

そもそも風邪にイベル毒チンなど必要ありません

毒ワク後遺症患者にも効果などありません

解毒ビジネス詐欺の犯罪者だから、処方箋なしで販売しているのです

医師の診断 → 処方箋 → 調剤 → 購入 これが正しいルートです

犯罪者が善意でイベル毒チンを勧める訳がありません

犯罪者なのですから、騙されるあなた達にも問題がありますよ? 

① 処方箋医薬品の販売
処方箋医薬品は、医師・歯科医師・獣医師から処方箋の交付を受けていない者に対する販売が原則禁止されています(薬機法第49条第1項)。
 
処方箋医薬品の販売規制違反 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
または併科(薬機法第84条)