うん、アウト🤣

>携帯電話不正利用防止法7条1項は、「契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。」と規定しており、通話可能端末設備等には、SIMカードを含むとされています。
ですので、SIMカードを無償で貸与するだけでは、上の規定違反とはならないかも知れませんが、無償の貸与といいながらも、貸与が一時的なものではなく、長期であり、実質が譲渡となれば、上の規定違反としての責任を問われる場合はあると思います。
なお、「生計を同じくしている者」というのは、譲渡の際に生計を同じくしている必要があると思います。