司法判断は星のドラゴンクエストに詐欺行為はなかった

(1)ピックアップそうびが高確率で出現することが契約の内容となっていたとはいえず
(2)動機の錯誤に過ぎず,そのような動機も表示されたとは認められないとし
(3)欺罔行為はなく※
(4)「契約の目的となるものの質」について事実と異なることを告げたことはなく
(5)優良誤認,有利誤認もない
として,すべての請求を退けた。

※欺罔とは、だまして人を錯誤に陥れること