>>678
値引きの場合はみんな大好き有利誤認に該当するんだ��

https://hansokunodaigaku.com/ad_rule/5523/
1.景品表示法の有利誤認に問われた事例
ある事業者が自社Webサイトにおいて

1ヶ月間の期間限定!
(特定の料金の)大幅値引きキャンペーン

という表示をしていました。
表示のとおり、公開から1ヶ月間の期間限定で値引きキャンペーンを行い、期間経過後にはその表示を消す手続きを行えば、もちろん問題はありません。
しかし、この事業者は1ヶ月を過ぎてもまたさらに1ヶ月…と期間が延長となる形で日付の表示を変えて、同じ内容のキャンペーンを継続し続けていました。
そうした実態の乏しい値引きキャンペーン表示を約5年にわたり行っていました。

消費者庁は事業者に、景品表示法違反(有利誤認)として措置命令を出しました。

商品・サービスを提供するにあたり、実際よりも有利(お得)であると偽って広告したり、
競争業者の同種の商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、
著しく安いかのように偽って広告する行為が有利誤認表示に該当します