弁護士
兵庫 西宮
貴方を特定できる情報があるならば別ですが、そうでなければ名誉棄損にはならないでしょう。
その文面自体になくても、サイトの全体の情報から、特定人を指すと一般人がわかるのであればよいですが。

弁護士
インターネットの掲示板上であっても、個人名を挙げて「バカ」とののしることは、侮辱罪を構成します。
また、個人名を挙げなかったとしても、その他の記載を併せて考慮すると個人の特定が可能であるような場合も、侮辱罪が成立する可能性があります。
しかし、インターネットの掲示板上で、まったくの匿名同士の言い争いで「バカ」等とののしりあいになった場合、
あなたが一体どこの「誰」に対して罵声を浴びせているのかは、あなたにすら分かっていません。
つまり、相手の主観的な名誉感情こそ害していても、相手の社会的評価、名声などの「外部的名誉」を害していないと考えられるのです。
よって、侮辱罪は成立しないといえます。