レッドスタークォーツ2倍!の表記
二重価格表示の価格表示ガイドライン違反にならないのか気になる

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/double_price/
(2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。