>>663
いやググったらいくらでもでてくるから勝手にやれよ

コンプガチャ規制の論拠は

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)第5項
>二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組み合わせを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない