単純に支払催促やら少額起訴をすれば良いんじゃないのか?
途中まで払う払う言ってるんだし、現段階で詐偽というのは苦しくないか?
それで詐偽なら、払う気があったのに事故にあって払えなかったとか、未払い賃金とかも詐偽になってしまうだろ

他人物売買は認められてるし、所有権だろうが利用権だろうが、当人同士での契約は成立してるわけで、そこは関係ない
所有権として契約していたら、支払いが完了したあとに揉めるだけだろ

債権回収しようとしたら、住所や氏名が間違ってたとかなら、騙してるわけだから詐偽
LINEしか連絡先が分からないとき、どうすれば良いのかは分からんけど

窃盗罪にしても、最初は支払う意思があったのに、商品を受け取ってから支払う意思が無くなっただけでは、刑法の処罰対象として確定しないよな?

なんにしても、騙す気があったといえるネタがこの掲示板には上がってないのに、詐偽と言い切るのは疑問
現段階では、契約したのに料金の支払いがなされていないだけと思うのだが