いたずらのつもりでも立派な犯罪行為    

お前ら警視庁の『サイバー犯罪に関する情報提供』のHPから通報しておきましょう 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/jiken_cyber.html

刑法233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。