>交通費をガメてるのどうこうも、【労働基準に定められた、雇用主と契約者との取り決めで済む規定の範囲のもので、】
>【雇用主の側の支払うはずの交通費の分も肉体労働で浮かせて金銭面で儲けになり、】
>【契約者の側の支払うはずの交通費の分も肉体労働で浮かせて生活費や貯蓄の糧にできる】と、

交通費を実際の所得とした場合、税金は?
ありのままの事実で答えてくれ