不公正な契約条項

自分から結んだ契約でも、交渉していない付随的な事項について、渡された契約書の中に一方的に不利な特約が定めてあることがしばしばあります。
消費者契約法は、民法などの法律で通常は認められる権利関係に比べて、消費者に一方的に不利な内容の契約条項を定めた場合、無効にすると定めています。
例えば、

「事業者に過失(不注意)があったり商品に欠陥があっても一切責任を負わないという特約」

や、消費者に契約違反があったとき平均的な損害額を超えて過大な違約金を負担させる特約は、無効とされます。