>>720
その文章の意味分からないのは普通に馬鹿だぞ
その文章が言いたいことは、
「事業者に過失(不注意)があったり商品に欠陥があっても一切責任を負わないという特約」がもし蟹の利用規約に入ってても法律で無効化されるってこと
つまり商品に欠陥があってもユーザーは規約に同意した以上泣き寝入りしろ、とはできないことを言ってる

だからユーザーの損害とかどこが不利契約なのか説明しろってのはその文章とは全く関係ない