あーあ(´・ω・`)

https://www.bengo4.com/other/n_3164/
>もし、あとから「お釣りをもらいすぎた」と気づいたけど、お金を返さなかった場合は、どんな罪に問われるのだろうか。
>「あとから『もらいすぎ』に気づいた場合も、すぐ店に返さないといけません。
>もし、もらいすぎたお釣りを『自分のモノにしよう』としたら、その時点で『占有離脱物横領』になるでしょう。(刑法254条・1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)。
>したがって、気づいた時点で正直に申し出るべきです」