法律ってのは人を処罰するにはあらかじめ罪と刑を決めなきゃいけないよっていう罪刑法定主義ってのが決まってるのよ(´・ω・`)
だって事後法を認めたら立法者が誰でも処罰できることになっちゃうからね
裏を返すとあらかじめ定めてない行為は処罰することができないよ
新しい法令で制定前の事実を裁けないよってのがの不遡及、憲法39条の規定