合憲か違憲かは予想通りで、NHKが裁判で狙いっていたのはテレビなどを設置した時点で自動的に受信契約が締結されるって判決
これは退けられて、承諾がなければいけないってことが確定した
ただし承諾したら受信機設置した時からの受信料の支払い義務が発生する
滞納してるって扱いになる

意思に関係なく強制的に受信契約を承諾させる方法はNHKが承諾してない相手を訴えて裁判で確定した時だけ