>>947
これが間違った考え方な。

ぷにコンの特許は、新規性は無いが、「進歩性」があるので有効。(『任天堂の特許+α』として取れる)
ただし、新規性が無いので、「実際に使用するためには 任天堂の特許を使用することが必須」
今回は任天堂にライセンス料を支払わずに ぷにコンを使用していたので、任天堂は特許の無断使用 で訴えることができる。

コロプラはたぶん「特許とれたんだから使用OKだ!」って勘違いしたんだと思うよ。