>>705
特許権は排他権だから、特許を取得することも権利を行使することも互いに侵害することはない

ただ、自分がある技術について特許を取れたからといって、その技術を実施する際に誰かの特許の構成を必ず使わなきゃならないのであれば、それは侵害になる

A社の基本特許がテレビ、B社の関連特許がカラーテレビだった場合、カラーテレビの特許権をB社が主張して誰かを訴えるのは全く以って問題ない
けれどB社はカラーテレビの特許を取れているからといって、カラーテレビを作ったり売ったりすると、もしA社のテレビの特許が有効であるなら、許しを得ないと侵害になる

権利行使と実施は別のもの