>>155
あそこに書いたけど伝承英雄召喚イベントの8%とかいう有利誤認を招くような表記や広告動画のせい
https://youtu.be/rbp-3vvsKzo?t=794

重要事項(消費者契約法4条4項2号)に該当する表示に
おいて、断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)または「故意による不利
益事実の不告知(消費者契約4条2項)にあたるのではないか。それ
により当該の伝承英雄召喚イベントでの任天堂との売買契約において
債務不履行に該当し、錯誤無効であり、消費者契約法に従って取消事由を有して
いるというのが俺の主張