これがわかりやすいかな

ゲーセンとパチンコの営業で決定的に異なる部分を書いておこう | ポート24 [PORT24] 愛知県のゲームセンター
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パチンコ店 → 第4号営業
ゲームセンター → 第5号営業

・パチンコ店 → 遊技の結果に応じて景品の提供が認められている
・ゲーセン → 遊技の結果に応じて景品の提供が認められていない


ゲーセンの景品は
>遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、
その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する
「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。

パチンコの何が問題かというと、23条の1の1で「現金又は有価証券以外なら商品として提供していいよ」と書いてあるのが三店方式の合法性のポイント
23条の2の1ではご丁寧に「4号の雀荘もしくは5号営業はは賞品は全部ダメ」と書いてあるので、4号のパチンコは賞品オッケーなんだ。と解釈されるのは説得力が十分あるだろう

第二十三条  第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2  第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。