>>433
マーヤ「〇〇は売れていません!」

↑本人が実際に発言したかのように風説の流布してるのに妄想とか言い逃れは無理だな

風説の流布により、人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪(刑法230条)が成立し、三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
名誉毀損には至らないけども、侮辱的であった場合には侮辱罪が成立し、拘留又は科料に処されます。