エロ漫画かな(´・ω・`)


監護者性交等罪 懲役5年の判決
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180516/5030000660.html

保護者の立場を利用して内縁の妻の娘の16歳の少女と性的行為をした罪に問われている
40代の男に対し、長崎地方裁判所は
「被害者が受けた精神的な苦痛は非常に大きく、身勝手きわまりない悪質な犯行だ」
と指摘し、懲役5年の判決を言い渡しました。

県内の40代の男は、去年8月内縁の妻やその娘の当時16歳の少女などと一緒に福岡市のホテルに宿泊した際、保護者の立場を利用して少女と性的行為をした罪に問われています。

16日の判決で、長崎地方裁判所の小松本卓裁判長は
「被害者はすぐ近くに家族が寝ている中で性的行為をするという異常な状況に置かれ、非常に大きな精神的苦痛を受けた」
と指摘しました。
その上で、
「動機も『スリルを感じるため』という身勝手極まりないもので、悪質な犯行だ」
と述べ、懲役5年の判決を言い渡しました。

18歳未満の人を監督・保護する立場の者が、その影響力に乗じて性的行為をした場合、
暴行や脅迫が無くても処罰できる「監護者性交等罪」は、去年7月に施行された改正刑法で設けられ、
県内で適用されたのは今回が初めてです。