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>金融商品取引法第159条に規定する相場操縦は以下のとおりである。

> 1.仮装売買(第1項第1号〜第3号、第9号)
> 2.馴合売買(第1項第4号〜第8号、第9号)
> 3.変動操作、見せ玉(第2項第1号)
> 4.市場操作情報の流布(第2項第2号)
> 5.虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)
> 6.安定操作取引(第3項)

一体どれに当たると>>1は思ってるんですかね