>>195
刑法249条
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。


客観的構成要件
 1.社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること (BANする、という脅し)
 2.恐喝行為により相手方が畏怖すること
 3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること (課金の要求)
 4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること