0196名無しさん必死だな (ウラウラ 85ba-RmOC [9000057176])
2018/06/24(日) 10:20:20.83ID:4RVFICWo0刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。
客観的構成要件
1.社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること (BANする、という脅し)
2.恐喝行為により相手方が畏怖すること
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること (課金の要求)
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること