この手の元制作スタッフによる別会社から出る類似ゲーは
かつて任天堂が起こしたティアリングサーガ裁判の判例に乗っ取れば
勝手に◯◯の続編と名乗って宣伝するのは違法だがゲームの類似性自体に違法性はない、とのこと
元ACスタッフによる新作しかり、IGAの新作しかり、そしてこの桃鉄もどきもしかり
あからさまに似ていてもその名前を使わなければ出せるってことやろうな