>>685
面倒くさかったけどファミ通の消費者庁解説の全文を持ってきたぞw

消費者庁表示対策課長
大元慎二
景品表示法の正式名称は”不当景品類及び不当表示防止法”である。
この法律が定めるのは主に二つで、一つは商品やサービスの品質、
価格の偽装や紛らわしい表現をしない事(食品の産地妓楼問題
などにかかわる)。そしてもう一つが、過大な景品類の提供を防ぐことだ。
高額賞金大会が関係するのは後者の内容になる。消費者庁の大元慎二氏が
高額賞金大会と景品表示法の関連性を解説してくれた。

解説1景品類に該当するものは?
景品とは、以下の3つの条件をすべて満たしたものと定義され、物品や土地、
金銭など具体的な品目が告示で列挙されている。例えば商品を買うと参加
できるクイズ大会の賞金も金銭であるため、景品表示法に従わなくてはならない
この場合は”くじ等の偶然性”、”特定行為の優劣”等によって景品を提供する
、”一般懸賞”に該当すると考えられる

景品類とは、下記の条件をすべて満たしたもの
目的・・・顧客を誘引する手段として
提供方法・・・・取引に付随して提供する
内容・・・物品や金銭など経済上の利益

解説2仕事の報酬と認められる金品は提供可能
商品の購入者を参加者とする賞金大会で、競技などの優劣によって賞金が得られる際の
賞金は以下の表のとおり、上限が10万円となる。
他方、景品類の指定告示の運用基準には、右下の一文がある
つまり、esports大会出場者が優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、その報酬として
賞金を得る場合、その賞金はプロアマを問わず景品表示法で言う”景品類”には該当しない

”景品類等の指定の告示の運用基準について”より抜粋
5「物品、金銭その他の経済上の利益」について
(3)取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、
仕事の報酬と認められる金銭の提供は、景品類の提供にあたらない
(例、企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する
報酬)

以上抜粋終わり
この解説は明らかに「カプコンが自分で開く大会」を対象としたものだ
商品の購入者を参加者としてるから。
「カプコンが自分で開く大会は仕事の報酬とみなせるのでプロアマ問わず賞金が出せる」と言っている
何か間違ってるか?
お前の言う「第三者以外が賞金を提供するのはプロ・アマ問われる」ってのと真逆の事が書いてある