ぐりぐり君やその他のアホどもの為に今一度 整理してやったぞ


(前提): 消費者庁表示対策課長大元慎二 氏のコメント(プロアマ問わず〜)は一般論
      どちらにしても肝は「労働契約-労働報酬」として扱わねばならないということ

そしてゲーム大会における「労働契約」という扱いをいざ具体的に精査してつきつめていくと色々な問題があるとわかった、ということ
(大元氏のコメントはこれら精査してあぶり出されてきた問題は考慮されていない(一般論でしかないから)

以下、労働報酬で高額賞金払う時に考慮されるケースと問題点
(注)全部ゲーム会社が自社のゲームで大会を行うケースでのもの(第三者スポンサーならはじめから問題ないので)


@ (方法)エントリー時に参加者全員と企業側が労働契約を結ぶ
  (問題点)・運営上とてもやってられないので非現実的
        ・レベルの低い大会(一個人が自作のゲームをつかったりして自前での高額大会開いたりしたらどうなのか?)
        ・昨今のゲームでは可能な、ゲーム内アイテムなどを商品を餌にした場合(労働報酬として適切なのか? 見解がわかれる)

A (方法)賞金獲得順位の少数のみ、その場で労働契約を結ぶ
  (問題点)・高額賞金目当てに大会に参加した予選敗退者は、関係企業のゲーム販売促進に釣られたと見なされる恐れが濃厚
        ・見ず知らずのその時にその場であったプレイヤーに企業がいきなり労働契約するのは不自然とみなされないか?(これは見解がわかれる)