実力で観客を魅了できれば仕事として認められる程度の価値がある

それしか消費者庁の見解では触れなれていないんだけどな
勝手に魅了しても自動的に仕事として扱われるとも
大会運営者は労働契約を結ばないといけないなんても言ってない
そんな法的に問題になりそうなことを言えるはずがない