■名誉毀損罪(刑法230条)の基本的な成立要件
「公然と、事実を摘示することにより、他人の社会的評価を低下させる行為をしたとき」

つまり、たとえ事実でも↓コレはアウトになる
>気持ち悪いものに気持ち悪い。ヤバいものにヤバいというのは言論の自由だよ

そもそも気持ち悪いものにキモイと言うのが正当化されるなら
子供がイジメで他人を殺すのも問題も無いという事になる
だって、キモイ奴にキモイと言って、結果相手が勝手に自殺しただけなのだから