>>730
一通り読みました
ほとんどは筆者が個人的な法解釈を加えたものであくまで参考程度
で、肝心の消費者庁のコメントは

本回答は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134条。
以下「景品表示法」といいます。)第4条の規定を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、
景品表示法第4条の規定との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、
もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではないことを付記します。

となっている
つまりは全く法的に違法だということは確定していない
ということだね

旧来の法律の組み合わせで考えると「法律に抵触する恐れがある」という話であって、仮にそれを「違法だ」と消費者庁が断言した場合には
それが「e-sports」の発展を阻害するならば当然その法解釈に関して裁判所絵争うべきだしそこまでしないと「違法だ」とは確定していないということがよくわかったよ