>>126
多分共通認識としてこの記事
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20190912-00142276/
はあると思うんだけど、これはア)プロライセンス選手とイ)所定の審査基準をクリアした選手に対して賞金を出すのは景表法4条の適用対象にならないって判断してるよね?
これは「誰にでも無条件で労働契約していいのか?」という問いに対する「プロと審査基準をクリアした選手は可(審査基準の無い大会には言及せず)」って回答でしょ
従来のJeSUはライセンスが無いと高額賞金はダメって主張してたんだから根拠がなかったと表現することのどこが間違ってるのかわからん
それに16云々は所定の審査基準を要するのはイ)の方法で開催する場合だけど、結局ライセンス制度の方が楽だよねって文脈なのに意味不明な解釈してるし