>>37
賞金は景表法だとダメだけど労働の報酬ならいいよってなってる
それで建前として競技性興行性のあるプロフェッショナルなライセンス選手なら大会の賞金ではなく労働の対価って形にできるってのがJeSUの主張だった
ただ消費者庁は競技性興行性のあるプロフェッショナルな選手ならライセンス無くてもいいよって言ったからJeSUの正当性が揺らいでる
まあどっちにしても雑魚じゃダメだし労働の対価って形にしないとダメだろうね