>>994
で最近分かったことが
>労務報酬という形で契約すれば高額賞金も出せる
>「観客に対して選手がその技量をもって魅了するようなイベント」であれば興行として基本的に認められる。
なんで木曽はこの点で事実確認しなかったんだろうな