ファミ通のレポ記事
ノーアクションレター(法令の規定の適用対象となるかどうか、あらかじめ伺う手続き)にて、「A,賞金の提供先をプロライセンス選手に限定する大会」と
「B,賞金の提供先をプロライセンス選手に限定しないが、一定の方法により参加者が限定されている大会」の2通りを想定し、どちらが景品表示法に違反するのかを確認したという。
つまりは、賞金の提供にプロライセンス制度が必要かどうか、だ。
消費者庁からの回答は「違反しない。」というもの。仕事の報酬などの提供と認められる場合は、どちらのケースでも違反とならないということだ。
この詳細については消費者庁のWebサイトに掲載されているとのこと。
岡村氏はこの回答を得られたことで、プロライセンス制度に用いない大会の開催と賞金の位置づけが明確になったとし、eスポーツ界において大きな前進として、
今後はこの回答を踏まえて、大会環境や競技環境をより充実したものにしていきたいとし、また、プロライセンスそのものは賞金授与の仕組みを越えた付加価値の高いものにしていきたいと語った。

やっぱいらねーじゃん