これまた別記事
ゲーム会社自身が賞金を拠出するeスポーツ大会に関して;
1.大会等の参加者をライセンス選手に限定するもの
2.一般参加を可能とするものの、ライセンス選手のみに賞金を提供するもの
3.賞金の提供先に資格制限を設けないが、一定の方法で参加者を限定した上で大会等の成績に応じて賞金を提供するもの
という3つの大会運営方式に関して景品表示法の景品規制が適用されるかどうかを消費者庁に確認し、消費者庁より「当該大会等における当該参加者への賞金の
提供は(中略)『仕事の報酬と認められる金品の提供』に該当し、景品類の提供に当たらない」との公式回答が出たということとなります。
ただ、ここで論議となるのはJeSUさんが設定した1〜3の大会運営方式は、ほぼ3つ目に示したケースで1,2に示したケースが包括出来てしまっており、要はプロ
ライセンス制度など存在しなくとも「一定の方法で参加者を限定した上で大会等の成績に応じて賞金を提供する」という形式を採っていれば、そこで提供される
賞金は「仕事の報酬」として合法的に提供が可能となり得るということ。

やっぱいらないじゃないか…