後世に残った判例としては「商標権の侵害ではある」ということ

・ファイアーエムブレムシリーズはISのものであり、加賀のものではない
 故に、ISが作るものが続編であり、加賀が勝手に続編を作ることはできない

・加賀が(他社も)似たようなゲームを作成することそれ自体は何ら問題なく
 勝手に続編やつながりを名乗らない限り相当似ていても差し止めることはできない

つまり、FFTとタクティクスオウガ外伝はどちらも互いの権利を侵害しない
ゼノサーガやゼノブレイド、メタルサーガなども問題ないという判決であり
商標だけが問題で、ゲームとしては似たようなものを作ることを双方に認める判決だった

で、今の結果がコレ