「任○堂は無関係」商標は任天堂との混同を招くと特許庁が判断
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200220-00163823/

任天堂とマリカーの訴訟に関する過去記事中で引き合いに出した「任○堂は無関係」という商標登録出願に、2月7日付けで拒絶理由が通知されていました。
一時期(今も?)公道カートに付いていた「任天堂は無関係」という表示にクレームが付いた時対策の商標と思われ、マリカー運営者と関係があると推測される知財防衛株式会社なる会社が出願していたものです。
同社は、とうてい自社で使用するとは思われない多様な商標登録出願を行なっていますが、料金はちゃんと払っていますので通常どおり審査は行なわれています。
拒絶理由は多岐にわたります。あまりにも指定商品・役務の範囲が広いので使用に疑義があるというお約束や単なる記載ミスに加えて、
興味深いのは、以下の商標法4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)に関する判断(強調は栗原による)です。

 この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」と言います。)は、「任○
天堂は無関係」の文字・図形を表示してなりますが、
その構成中の「任○堂」の文字・図形部分は、京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1所在の「任天堂株式会社
」が商品「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ
ログラムを記憶させた電子回路及びROMカセット」などに使用して、本願商標
の登録出願前より取引者・需要者の間において著名な商標「任天堂」の文字の、
中間の「天」の文字を「○」図形で伏せ字にしたものと容易に看取することがで
きますことから、このようなものを出願人が本願指定商品・指定役務に使用する
ときは、恰も前記法人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商
品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれ
があるものと認めます。
 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。