ワシントン州西部地区連邦地方裁判所は3月2日、米国任天堂の求めのうち、集団訴訟の棄却について却下したうえで、
和解に向けた仲裁手続をとるよう勧告した(Top Class Actions)。
これにより、両者は仲裁人を加えて和解手続を進め、和解締結から14日以内もしくは2020年12月31日までのいずれか早い方を締め切りとして、共同でステータスレポートを提出することになる。
なお今回の集団訴訟については、この和解の締結を見るまでは一旦保留されるとのことだ。


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